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代理人が廃車買取の手続きを行う際の委任状とは

代理人が廃車買取の手続きを行う際の委任状とは

 

自分の車以外の車を廃車にしたいときは、そのままその車を業者に持っていっても廃車にすることはできません。
自分の所有している車以外の車を廃車にしたいときは、委任状と譲渡証明書が必要です。
今回は、親の車を自分で廃車にするとき、海外にいっている人の車を廃車にしたいとき、業者に依頼して廃車にするときについて考えてみましょう。

 

委任状に記載すること

車の名義人以外の人が廃車手続きをする場合、必ず委任状が必要になります。
委任状は、陸運局に提出します。

自分で廃車手続きをするときは委任状は必要ありませんが、名義人が自分以外であれば必要です。
自分の親兄弟姉妹、そうではない血縁のない人でも、自分の名義ではない車ならば委任状を書いてもらいましょう。

委任状には、次の事項を記載します。
詳しい形式については、国土交通省のホームページでも公開されていますし、廃車の専門業者でも様式を公開しているところがあるので、参考にしてみるといいでしょう。
ちなみに、陸運局でも様式が販売されています。

 

委任状の記載事項

◆受任者…実際に廃車申請する人(陸運局の事務所へ行く人)の名前と住所を書きます。

◆委任した内容…「上記の者を代理人と定め、下記自動車の抹消登録申請に関する権限を委任します」など、何を委任したのかがわかるように書きます。
廃車にする場合、国土交通省の公開している様式によれば、

・永久抹消登録申請

・永久抹消登録及び自動車重量税還付申請

・解体の届出

・解体の届出及び自動車重量税の還付申請

の4点から選択します。

◆自動車登録番号と車体番号…自動車の登録番号、車体番号を記入します。
間違わないようにしましょう。

◆委任者…委任者の名前と住所を書きます。
委任者本人が記入してください。

◆委任者の実印…委任者の実印を押します。

◆委任した年月日…委任した日の日付を書きます。

何を委任したのかはっきりと書いてあるため、目的以外のことには使えません。
委任状の様式には色々なバリエーションがあるものの、書くべきことはほとんど同じです。

 

〇業者の場合は様式をダウンロードできるところもある

自動車を廃車にする手続きを専門の業者に依頼する場合、あらかじめ様式が用意されていることが多いです。
記入するように指示されるので、正確に記入してください。

WEBからダウンロードすることができる場合もあります。
ダウンロードできたら、万が一書き間違えてももう一度プリントすれば入手できるので、安心ですね。

 

譲渡証明書に記載すること

普通車の場合、廃車にする手続きは自動車の登録のある都道府県ではないとできません。

例えば、千葉ナンバーの車であれば千葉の陸運局で廃車の手続きをしなければなりません。
しかし、譲渡証明書があればどこでも廃車の手続きをすることができます。

どこのナンバーの車であっても、他の陸運局の管轄の地域で廃車にすることができるので、結果として業者に支払う廃車手数料が安くなることがあります。

譲渡証明書は、陸運局に提出します。

譲渡証明書に記載する事項は、
車名
形式
車体番号
原動機の形式
譲渡人の氏名住所
譲受人の氏名住所
譲渡年月日
譲渡人の実印
です。

車名、形式、車体番号、原動機の形式については車検証に書いてありますので、そのまま書き写します。

軽自動車の場合

軽自動車の場合は、譲渡証明書ではなく、申請依頼書を使用します。
委任状については、軽自動車、普通自動車ともに必要です。

委任状や譲渡証明書の捨印

委任状や、譲渡証明書は、記載事項に間違いがあると受け付けてもらえません。
捨印は、記載事項に間違いがあった場合に、訂正印の代わりに押す印鑑のことです。

よく見たら記載事項の一文字だけ間違いがあったという場合に、全部書き直しにならないように、捨印を押すことで訂正ができるようになります。
印鑑証明書の記載の通りに委任者の氏名、住所を正確に記載されているのであれば間違いがありえないので捨印は不要です。

委任状の「受任者氏名」「受任者住所」や、「申請内容」、「自動車登録番号」など、譲渡証の「車台番号」などは変更ができず、捨印があっても受け付けてもらえませんので、書き直しになります。

業者に依頼する時に、捨印を押してくださいと言われるのは委任状や譲渡証明書の書き損じが発生して、自動車重量税などの税金の還付が遅くなったり、締め切りに間に合わず還付金が減るなどのトラブルを避けるためです。

まとめ

今回は、本人の名義以外の車を廃車にする時に必要な委任状と、譲渡証明書についてご紹介しました。
記載事項の内容と、注意点を知った上で、正確に記入しましょう。

ちなみに、譲渡証明書と言っても、結局のところ廃車になる車は解体されますので、一般的な譲渡のイメージとは少し違うかもしれません。
委任状にしても、譲渡証明書にしても、書き損じになると面倒ですし、時間がもったいないです。
印鑑登録の書類を参照しつつ、一度で正確に記載することがポイントです。

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