
廃車前に確認!自動車税の手続きとは
毎年4月1日時点の自動車の所有者に課税される自動車税。普通車も軽自動車も4月1日時点の所有者にその1年度分が課税されます。軽自動車の場合、その年度の途中で廃車を行っても自動車税は還付されませんが、普通車の場合は廃車を行った月以降は過納分となり還付されます。今回はそんな廃車を行う前に確認しておきたい普通車の自動車税についてご紹介致します。
自動車税未納の場合
普通車の廃車を行う時の自動車税の状況別に説明すると次の3パターンとなります。
パターン1 通知書未到達
自動車税は毎年4月1日時点での所有者への課税が決定され、実際に自動車税の納付書が自宅に郵送されるのはほとんどが5月頃になってからです。つまり4月の時点や5月の上旬にはそもそも納付書が届いておらず、自動車税の納付が出来ない状態だと言えます。この4月や5月の時期に廃車を行う場合は、もちろん自動車税の納付を気にせずにそのまま廃車を行う事が出来ます。4月に廃車を行えば4月分のみ、5月に廃車を行えば4月と5月分の2月分を支払えば事足ります。
廃車後に必要分の納付書が郵送されてきますので、これをもって必要分だけ納付しましょう。必要分の納付書が届く前に、恐らく1年分の納付書が先に届きますが、これは使う事はないので廃棄すると良いでしょう。
パターン2 未納分が1年未満
5月頃に届く自動車税の納付書で自動車税の納付を行なっていなくても、その年度内であれば問題なく廃車の手続きを行う事が出来ます。廃車前に焦って1年分の自動車税を納付してしまうと、基本的には過納分が発生してしまい、還付金請求の手続きを行う必要があり二度手間になります。
年度内での廃車は自動車税納付前でも普通に手続きが行えますので、手続き完了後に郵送されてくる必要額分の自動車税納付書を利用して納付すれば良いでしょう。年度末の3月に廃車を行う場合は、もちろん1年分の自動車税の納付が必要となります。
パターン3 未納分が1年分以上
自動車税の未納分が1年分以上に渡ってある場合、その自動車に対して「嘱託保存」という措置が取られます。これは簡単に説明すると、税金を支払っていないので自動車を差し押さえられている状態です。嘱託保存が成されている自動車は、廃車手続き(抹消手続き)の申請を行う事が出来ませんので、嘱託保存の状態を解消する為に自動車税を完納しなくてはなりません。
一括で完納出来ない場合は、自動車税を管轄する事務所に分割での支払いを打診する事も出来ます。12分割程度なら割とすんなりと了承されると思います。長期に放置した車両については、車検が切れていた年度分の課税が保留されている場合もありますので、いずれの場合も税事務所にと言わせる必要があります。
また自動車税がどうしても完納出来ない場合は、取り敢えず先に解体を行い先行して自動車税の課税だけを止める方法もあります。ただ、税金は必ず納付する必要がありますので必ず完納しましょう。
自動車税支払い済みの場合
自動車税を支払い済みの場合はもちろんそのまま廃車の手続きを行えます。1年分を先に支払う方式の普通車の自動車税には月割りでの還付金制度がありますので、廃車手続き完了後の翌月ぶんの自動車税は還付されます。廃車手続き完了後に還付金の手続きを行う為の書類が郵送でとどきますので、指定の金融機関で手続きを必ず行いましょう。還付金は手続きを自分でしないと自動的に還付される訳ではありませんのでご注意を。また月割計算なので、3月に廃車を行った場合は還付金はありません。廃車について特に問題なければ、出来る限り廃車を行った方が得だといえます。
普通車の自動車税は還付金制度があるのに対して、軽自動車の自動車税には還付金制度はありません。自動車税を支払ったら、どのタイミングで廃車を行っても自動車税は1円も戻ってきません。
まとめ
自動車税はもちろん早めにしっかりと完納するものですが、1年未満の滞納であれば問題なくそのまま廃車手続きが出来ます。廃車後に必要分だけ納付する事が出来ますので、実は還付金手続きが不要な分効率的なのかもしれませんね。1年以上の自動車税の滞納があり嘱託保存されている車両については、抹消手続きが行えませんので、早めに滞納している自動車税を完納しましょう。分割での支払いも可能です。延滞税も発生しているはずなので、自動車税は早めに納付するこ事に越したことはないですね。