
自動車税滞納してしまった。税金未納の廃車方法!
自動車を所有しているだけで納税の義務が発生する自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に納付書が郵送されてきます。自動車を所有していると毎年春先の風物詩と言えるこの自動車税ですが、うっかりと納付を忘れてしまう事も無きにしも非ず。今回はそんな自動車税を支払っていない自動車の廃車が出来るかどうか、廃車するには自動車税の支払いはどのタイミングになるのかを具体的にご紹介していきたいと思います。
自動車税滞納分の納税について
軽自動車であれ、普通車であれ自動車税は税金であるが故に課税されれば必ず納付しなければなりません。未納状態で廃車を行っても、納税の義務を免れた事にはなりません。納税に関してこの大前提がある事に注意が必要です。万が一、数年間に渡って自動車税を滞納している場合、延滞税と併せてかなり高額になっている場合がありますので、この場合は億劫ではありますが、自動車税を管轄する税事務所に出向くか電話で、実際の滞納額を問合せ正確に金額を把握しましょう。いずれ納付しなければならない税額です。税金の支払いにも時効があり、納税については5年間で時効を迎えますが、基本的には督促状が必ず送られてきて時効が中断します。時効で死納税の消滅はほとんどあり得ませんので、万が一滞納している税額が高額な場合は、税事務所と前向きに分割で支払う協議をしましょう。12分割程度の支払いはいつでも応じてくれるはずです。
普通車の場合
普通車の自動車税は排気量毎に税額が設定されています。排気量の大きさに比例して税額も上ります。
滞納1年未満
普通車の自動車税を支払っていない場合で、滞納している期間が1年未満の場合は、税金を納めない状態でも、手続き的には納税している車と同様に廃車手続きが出来ます。
1年分の自動車税を納めている自動車を廃車にすると、月割り計算されて、支払い過ぎた分は還付されます。これとは逆に納税していない自動車を廃車にする場合は、廃車にした月迄の月割り分の税額が記載された納付書が郵送されてきます。つまりその年の自動車税を納めていない場合、廃車にすると廃車後2~3週間後に月割り分の自動車税の納付書が郵送されてきますので、それをもって納税すれば事足りる訳です。例えばその年の自動車税の納付書がまだ郵送で届いていない4月中の廃車の場合は、必ずこういった流れでの廃車になります。
滞納2年以上
自動車税を2年以上滞納している場合は、自動車が嘱託保存されている状態になっています。これは自動車税を管轄している税事務所が、その自動車を差し押さえている状態です。差し押さえられているので、勝手に廃車が出来なくなっています。この状態になっていると、書類上の廃車手続きは出来ませんが、自動車の解体までは出来ます。まず解体する事によって自動車税の課税を止める事が先決です。
更に滞納税額についても正確な税額を把握する必要があります。自動車税を滞納していると、延滞税という別の税金も加算されます。あまりにも高額になっている場合は、分割納付を打診しましょう。12分割程度なら問題なく応じて貰えるはずです。また、車検切れの状態で放置していた自動車の自動車税は、都道府県により課税保留措置が取られている可能性もあり、大幅に滞納額が軽減される可能性があります。面倒ですが、まずは自動車税を管轄する税事務所に問い合わせ、滞納している税額と納付方法を相談し、しっかりと納税しましょう。
軽自動車の場合
軽自動車の自動車税は年税額も安く、月割りで精算する制度がありません。4月1日時点の所有者に1年分の税金が必ず課税されますので、しっかりと納付しましょう。その年の自動車税を納税出来ていなくても、普通車と同じく廃車はできますが、どのタイミングで廃車を行っても1年分は課税されますので、いずれにせよ早めに納税しましょう。
2年以上の滞納がある場合、普通車と同じく嘱託保存されます。税額が安くあまり高額にはならないので、延滞税が安い間に早めに全額納税しましょう。
まとめ
自動車税は延滞していても、1年未満の延滞であれば普通に廃車手続きが行えます。また未納分の税金も廃車時に即時に納める必要もありません。ただ、自動車税の未納分が2年以上ある場合は、嘱託保存されている為に書類上の廃車手続きが行えません。この状態になったら、滞納している自動車税と延滞税を全額納めない事には廃車が出来ませんので、前向きにしっかりと納税を行いましょう。滞納税額が高額になっていて一括で支払う事が出来ない場合でも、税金の時効援用は現実的ではありませんので、実際には分割納付でしっかりと納めていくことが望ましいと言えます。